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氏名 |
※全角で入力してください
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フリガナ(氏名) |
※全角で入力してください |
性別 |
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生年月日 |
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ご自宅の住所 |
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電話番号 |
※半角で入力してください
記入例:0000000000
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メールアドレス(ご連絡先) |
※「@cacgr.co.jp」を受信できるようドメイン設定をお願いいたします。
記入例:aa@aaa.com
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主な業務内容(複数選択可) |
1.芸能実演家
俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)
舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)
音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)
演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)
スタント
その他 ※業務内容を入力してください
2.芸能製作作業従事者
監督(舞台演出監督、映像演出監督)
撮影
照明
音響・効果、録音
大道具制作(建設の事業を除く)
美術装飾
衣装
メイク
結髪
スクリプター
ラインプロデュース
アシスタント、マネージメント
その他 ※業務内容を入力してください
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従業員またはアルバイト・パートを雇われていますか? |
※選択してください
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加入月 |
※選択してください
(TSCにて役所へ申請書類提出の翌日からの適用となります)
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ご希望の給付基礎日額 |
※選択してください
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次年度1年間無料 |
TSCでは、次年度1年間の年会費、事務手数料を【無料】でご加入いただけます!!
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保険料と年会費手数料(※自動計算されます) |
初年度 |
年会費手数料:円 |
保険料:円 |
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次年度 |
年会費手数料:円 |
保険料:円 |
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身分証明の送付 |
身分証画像がありましたら貼付ください。
免許証・パスポートなど顔写真付きであれば1点、顔写真がない場合は住民票や保険証などの身分証明できる物が2点必要となります。外国人の方は在留カード両面を添付下さい。
※免許証・住民票のコピー画像・または携帯の写真でもOKです。
※添付データは4MBまで送信可能です。
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※送信前に必ずご確認ください※ |
※「個人情報のお取扱いについて」「TSC 特別加入 ご加入時確認書」をお読みの上、各項目のチェックボックスにチェックを入れてください。
「個人情報のお取り扱いについて」
TSCは、このフォームに記載された個人情報について、当社の「個人情報保護方針」に
基づき、お客様の同意がない限り、本目的および当グループからの情報送付以外には利用致しません。 |
「TSC 文化部会 特別加入ご加入時確認書」
特別加入に加入するにあたり、作業に従事する際には、労働安全衛生法・規則の関係条項を遵守し、安全衛生には十分注意してください。(必ず御一読の上、お申し込み下さい。)
詳細はこちらの「TSC 文化部会 特別加入ご加入時確認書」をご覧下さい。
▲「TSC 文化部会 特別加入ご加入時確認書」欄を閉じる
<TSC 文化部会 特別加入ご加入時確認書>
本確認書は、特別加入のご加入に伴い、留意事項を説明するものです。以下の①から⑩の事項についてご確認下さい。
①委託の際に受領する費用の内訳は、TSCの年会費および年間事務手数料および、国へ納める労働保険料となります。
②年会費および事務手数料は、年間契約であり、一年毎の更新となります。
③TSCへの加入に伴う労災保険の適用日は、TSCが年会費および事務手数料を受領した日ではなく、必要な申請書を管轄する官庁へ提出した日(受付日)の翌日付の適用(承認)となり、必要な申請手続きが完了していない期間中に発生した労働災害については、給付は行われません。
④官庁への諸手続きには、事務処理の都合上、必要書類等すべてを受領後、数日間を要します。
⑤今回、TSCへ加入した労災保険は、国が管掌する保険制度であり、労働災害に対して、その業務の起因性および遂行性をもって国から給付が行われる制度であり、給付の決定については、委託を受けたTSCが行うものではなく、国が行います。
⑥特別加入者の給付は、その年度に届出をした給付基礎日額に基づき行われ、休業に伴う給付については、休業給付 60%と特別支給金
20%の合わせて80%であることおよび、その怪我や疾病の内容により、事業主としての業務を遂行することが可能と国が判断した場合には、給付が行われない場合があります。
⑦労災申請を行う原因となった労働災害が、当事者の故意または重大な過失により発生した場合および労働保険料の滞納期間中に発生した場合については、支給制限(全部または一部)が行われる場合があります。
⑧TSCが行う特別加入の諸手続きに必要となる情報、資料等の連絡、報告については、加入者の責任において行われるものであり、TSCへの連絡、報告がされない、または連絡、報告の遅延等により法律上必要な給付等が行われない場合、及び給付の決定については、TSCがその責任を負うものではありません。
⑨一人親方特別加入へ加入後において、以後年間100日以上の労働者を雇用される場合は、一人親方特別加入制度ではなく、中小事業主としての特別加入制度へ切り替える必要があります。
中小事業主に該当する場合、中小事業主の特別加入への加入申請手続きがなされていない間の事故等につきましては、労災保険給付の対象外となってしまいますので、該当する場合は速やかにTSCへのご連絡をお願いいたします。
⑩加入者よりいただいた個人情報を含む情報は、ご契約に基づく利用目的以外には、一切使用いたしません。
以上の留意事項について、ご不明な点等がある場合には、TSC(0120-1965-22)までお問い合わせください。
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「芸能関係作業従事者に係る特別加入の加入確認書」
必ず御一読の上、お申し込み下さい。
詳細はこちらの「芸能関係作業従事者に係る特別加入の加入確認書」をご覧下さい。
▲「芸能関係作業従事者に係る特別加入の加入確認書」欄を閉じる
<芸能関係作業従事者に係る特別加入の加入確認書>
■加入対象作業
放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業(ただし、労災則第46条の17第2号に規定する土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)に該当する作業及び労災則第46条の18第7号に規定するアニメーションの制作の作業を除く。)
■加入対象者
労働者以外の者であって、上記加入対象作業を行う者を加入対象者とすること。具体的な職種例は以下の職種とする。
・芸能実演関係
俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)、舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)、音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)、演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)、スタント、その他類似の芸能実演に係る作業に従事する者
・芸能製作関係
監督(舞台演出、映像演出)、撮影、照明、音響・効果、録音、大道具、美術装飾、衣装、メイク、結髪、スクリプター、アシスタント、マネージャー、その他類似の芸能製作に係る作業に従事する者
■災害の認定基準
a.契約に基づき報酬が支払われる作業(以下「契約による作業」という。)のうち上記加入対象作業に規定する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(注1.)「音楽、演芸その他芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業」とは、芸能に関し依頼を受け契約を締結してから最終的な成果物の提供(演出及び企画を含む。)に至るまでに必要となる作業をいう。ただし、自宅等で行う場合については、特に私的行為、恣意的行為ではないことを十分に確認できた場合に業務遂行性を認めるものとする。
b.契約による作業に必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く)
c.芸能関係作業従事者の住居と就業の場所との間の往復
■中小事業主等の特別加入との関係
芸能の事業における中小事業主等の特別加入と芸能関係作業従事者に係る特別加入とは、それぞれの加入要件を満たせば、本人の選択によりいずれにも特別加入できることとなるが、重複加入は認められない。
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お申し込み後のお願い |
※特別加入の効力が生じる日について・・・お申し込みメールが到着しTSCへ正式委託後、保険料等のご入金の確認を行い、労働基準監督署に申請を受理された翌日からとなります。 |
申請書控えの発送 |
役所提出後、申請書の控を、PDFデータにて、ご登録いただいたメールアドレスへお送りさせていただきます。
※紙ベースでの控えが必要な場合は、お手数でございますがご連絡をお願いいたします。 |
次年度以降のお支払方法について |
毎年2月に次年度の更新のご案内をさせていただきます。その上で4月以降の会費・手数料・保険料のお支払につきまして、お口座からのお引き落としまたはお振込みのご案内をさせていただきます。お引き落とし日は4月5日(土日・祝日は 翌平日)となります。
ご希望のお支払方法をご選択ください。
※ご加入月が1月でお引き落としご希望の場合には、次の年の4月からお引き落としとなる場合がございます。
※ご加入月が2月・3月でお引き落としご希望の場合には、次の年の4月からお引き落としとなります。 |