【Q&A】再就職手当について
※こちらの情報は2020年9月時点のものです
Q.相談内容
失業中で基本手当(失業手当)を受給中ですが、以前勤めていた会社からまた正社員で働いてほしいと依頼されました。働いても問題ないでしょうか?
A.回答
就職しても問題はないですが、ハローワークから受給できる「再就職手当」は受給できません。
再就職手当とは
次の8つの要件を全て満たしている場合に再就職手当の受給ができます。
- 就職日の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 採用の内定が「受給資格決定日」以降であること
- 「待期」が経過した後、職業に就いたこと
- 離職理由により「給付制限」を受けた場合、「待期」満了後の1か月間はハローワークもしくは、許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと
- 離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
- 過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
- 雇用保険の被保険者資格を取得していること
(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
※待期の期間は7日間です。
※再就職手当の金額は就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで残っている所定給付日数(支給残日数)により異なります。また、再就職手当の額を算出するにあたっては、年齢により基本手当日額に上限があります。
計算式
- 支給残日数が2/3以上の場合
支給残日数×70%×基本手当日額 - 支給残日数が1/3以上の場合
支給残日数×60%×基本手当日額
所定給付日数とは
基本手当を支給する日数であり、
- 雇用保険被保険者であった者が就職困難者かどうか
- 年齢
- 被保険者期間
- 離職理由
によって決定されます。
基本手当日額とは
賃金日額に、50/100~80/100(60歳以上65歳未満は45/100~80/100)を乗じて得た金額です。
賃金日額とは
原則、以下の計算式で算出します。
- 月給者
直近6か月分の総賃金/180 - 日給時給出来高給者
1:直近6か月分の総賃金/180
2:直近6か月分の総賃金/直近6か月分の労働日数×70%
1、2どちらか高い金額を賃金日額とする。
【参考URL|東京ハローワーク】
■就職促進給付に関するQ&A
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/syuusyokusokusinnkyuufu_QA.html