【Q&A】傷病手当金の支給調整について
※こちらの情報は2020年11月時点のものです
Q.相談内容
健康保険被保険者がコロナウイルス感染症に罹患し、会社を休み傷病手当金を受給するとき、次の者が受給するときの傷病手当金額はどのような扱いになりますでしょうか?
(1)報酬を会社から得ている者
(2)老齢年金受給権者
(3)障害厚生年金・障害手当金受給権者
A.回答
(1)報酬を会社から得ている者
傷病手当金の日額6,000円 > 報酬の日額4,000円
➡︎報酬との差額2,000円が支給されます。…①
傷病手当金の日額6,000円 ≦ 報酬の日額8,000円
➡︎傷病手当金は支給されません。…②
(2)老齢年金受給権者
被保険者であるときは、傷病手当金が支給されます。(老齢厚生年金は在職老齢厚生年金の仕組みにより一部または全部が支給停止。老齢基礎年金は全額支給。)
被保険者でなく、資格喪失後の継続給付で傷病手当金を受けるときは、傷病手当金は減額して支給または不支給となります。
傷病手当金の日額6,000円 > 老齢年金×1/360(2,000円)
➡︎老齢年金との差額4,000円が支給されます。…③
(3)障害厚生年金・障害手当金(一時金)受給権者
障害厚生年金の場合(障害基礎年金を受給できるときは、障害基礎年金を含む。)
傷病手当金の日額6,000円 > 障害厚生年金×1/360(2,000円)
➡︎障害厚生年金との差額4,000円が支給されます。…④
障害手当金の場合(初診日から5年以内に傷病が治り、その傷病により障害等級3級よりも軽い障害が残った場合)
障害手当金額に達する日まで傷病手当金は支給停止されます。
1,440,000円÷6,000円=240日まで支給停止…⑤
尚、休業補償給付、出産手当金を受けることができるとき、傷病手当金は休業補償給付、出産手当金との差額がある場合、その差額が支給されます。
【参考URL|全国健康保険協会】
■病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/