【Q&A】出向者の保険料負担
※こちらの情報は2021年5月時点のものです
Q.相談内容
従業員がX社(出向元)に在籍したまま、Y社(出向先)へ出向することになりました【在籍出向】。労災保険料、雇用保険料、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)はX社、Y社どちらの会社が負担するべきでしょうか?
A.回答
労災保険料は出向先であるY社が負担し、雇用保険料、社会保険料は、X社、Y社どちらから給与が支給されているかによって負担先が異なります。
①出向元(X社)が給与支給する場合
- 労災保険料は、出向元(X社)で給与を支給していたとしても、出向先(Y社)の指揮命令下で業務を行いますので、労災保険料は、Y社で負担することになります。
- 雇用保険は1つの会社でしか加入できないため、雇用保険料は給与を支給しているX社で負担することになります。
- 社会保険料は雇用保険と同じで、給与を支払っているX社で負担することになります。
②出向先(Y社)が給与支給する場合
労災保険は①と同じで労災保険料はY社で負担することになります。雇用保険料、社会保険料も②、③と同じで、給与を支給する会社が保険料を負担するため、Y社で負担することになります。
③出向元(X社)20万円、出向先(Y社)10万円で給与支給している場合
①と同じで労災保険料はY社で負担することになります。
雇用保険料は給与の支給額の多いX社で負担することになります。
社会保険料に関しては出向者が同時に2か所以上の社会保険の適用事業所に使用される場合、「二以上勤務者」となり、X社、Y社それぞれで被保険者となり、社会保険料は両社で負担することになります。上記の場合の社会保険料は合計した30万円を基準にして算出されます。そして、X社は20万円/30万円、Y社は10万円/30万円に按分して、X社、Y社どちらも社会保険料を負担することになります。