令和4年10月1日施行改正育児・介護休業法のポイント

著者:【社会保険労務士】深川 晃浩

※こちらの情報は2022年9月時点のものです

令和4年4月1日施行の改正育児・介護休業法では、すべての事業所に「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」「個別の周知・意向確認の措置の義務化」「有期雇用労働者の育児・介護休業取得の緩和」の措置を講じる改正を行いました。さらに10月1日からは、「出生時育児休業(以下「産後パパ産休」)の創設」「育児休業の分割取得」が施行され、これまでの育児休業とは実務面で大きく変わります。今回は、10月1日施行の改正育児・介護休業法のポイントを説明いたします。

産後パパ育休の創設

産後パパ育休は、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得(分割して2回取得可能)できる制度で、出生時育児休業給付金の対象となります。子の出生後8週間は、女性の産後休業に当たる期間のため、基本的に男性従業員を対象にしています。従業員は、原則2週間前までに産後パパ育休の取得を事業主に申し出なければなりません。ただし、雇用環境の整備などについて、法を上回る取り組みを労使協定で定めている場合は1か月前とすることができます。産後パパ育休期間中は、従業員は原則就業できませんが、あらかじめ労使協定を締結している場合は就業することができます。従業員は、産後パパ育休の開始予定日前日までに就業可能日などを事業主に申し出て、事業主は就業させることを希望する日などを速やかに従業員に提示し、従業員の同意を得ることが必要です。2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に2回目の育休期間を申出する必要があります。また、産後パパ育休中の就業日数等には上限(休業期間中の所定労働日数・所定労働時間の半分など)があるので注意が必要です。

育児休業の分割取得

改正前は原則分割取得できなかった育児休業が、分割して2回まで取得できるようになります(産後パパ育休は育児休業に含まれない)。また、1歳・1歳6か月の育児休業の延長について、育児休業開始日を子の1歳・1歳6か月の時点に限定していましたが、開始日を柔軟化し、夫婦それぞれ途中で育休の交代ができるようになります。※下図イメージ参照

まとめ

4月1日施行の改正法では、事業主に妊娠・出産の申し出をした従業員に育児休業に関する制度等の周知・意向確認が義務付けられました。10月からは産後パパ育休や分割取得制度の導入などで従業員の育児休業取得の選択の幅が広がります。従業員に制度の内容を十分周知できるよう体制を整えておきましょう。

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