社会保険適用調査について

著者:【社会保険労務士】早川 実

※こちらの情報は2022年10月時点のものです

社会保険を適用している事業所に対して定期的に日本年金機構にて適用調査が行われています。調査の方法はこれまでは7月から8月の算定基礎届の提出時期に合わせて集中的に面談形式で行われるのが一般的でしたが、近年は新型コロナウイルスの影響もあり、時期が集中することもなく原則郵送で行われています。
今年度に関しては、法改正により10月から社会保険の適用対象者が拡大されることも踏まえて、「日本年金機構 令和4年度計画」において調査対象となる事業所の選定について詳細が記されていますので、こういった背景を把握しながら正しい適用を進めていくことが肝要です。今回は、社会保険適用調査のポイントと、今年度の調査の特徴を説明致します。

適用調査のポイント

適用調査の目的は概ね以下の3点の確認となります。

①社会保険の加入要件に該当する従業員で、未加入の人がいないかどうか

「4分の3基準」と呼ばれる元々のルール(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である短時間労働者であり、かつその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者)の他、令和4年10月からは法改正にて、これまで501人以上の事業所が対象であったパート従業員への適用が101人以上の事業所へ拡大されます(加入要件は下記の5点全てに該当する場合)。例えば副業をしていて、副業先で該当してしまうということも考えられます。その場合には「二以上事業所勤務届」という届出が必要となりますので、注意が必要です。

  • 事業所規模要件…従業員数101人以上であること(現行の従業員数501人以上は撤廃)
  • 労働時間要件…週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 賃金要件…賃金が月額8.8万円以上であること
  • 勤務期間要件…フルタイムの被保険者と同様、2か月超の雇用期間が見込まれること(現行の1年以上の雇用期間は撤廃)
  • 学生除外要件…学生ではないこと

2年後の令和6年10月には、事業所規模要件が「従業員数51人以上」へさらに拡大されることが決まっていますので、対象となるパート従業員の働き方について今のうちから検討しておくことが大切です。

②2年後の令和6年10月には、事業所規模要件が「従業員数51人以上」へさらに拡大されることが決まっていますので、対象となるパート従業員の働き方について今のうちから検討しておくことが大切です。

  • 固定的賃金に変動があったとき
  • 従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に2等級以上の差が生じるとき
  • 固定的賃金が変動した日以後、引き続いた3か月における報酬の支払われたすべての月の「報酬の支払の基礎となる日数」がそれぞれ17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること

特に、1)の「固定的賃金の変動」には以下のようなケースが該当しますので、例年10月に行われる最低賃金の改定時などには漏れのないよう注意が必要です。

  • 昇給、降給
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更など)
  • 日給や時給の基礎単価の変更
  • 家族手当や通勤手当など、固定的な手当が新たに支給されるようになったり、支給額が変わったとき

③賞与支払届が漏れなく提出されているかどうか

賞与支払届は賞与の支給があったときに届出をするものですが、年金事務所へ支払予定月の登録をしていない月に臨時に支給する場合には特に届出漏れに留意する必要があります。届出が漏れてしまうと従業員の将来の年金受給額にも影響することになってしまいます。
なお、令和3年4月からは、登録している支払予定月に支給が無かった場合には、「賞与不支給報告書」の提出が必要となっています。

令和4年度の調査対象の選定について

「日本年金機構 令和4年度計画」によると、令和4年度の適用調査先の選定基準を次のように定めています。(一部抜粋)

  • 10月の短時間労働者の適用拡大に係る制度改正に円滑に対応するため、施行後において届出が行われていないと思われる事業所に対し、適正な届出の勧奨や事業所調査を実施する。併せて、小規模事業所に対する簡易的な手法による調査を含め、更なる効果的・効率的な事業所調査のあり方について検討する。
  • 次の事業所は最優先の対象として必ず調査を実施する。
    ●令和4年10月の短時間労働者適用拡大の対象となる事業所
    ●一定期間以上の遡及又は大幅な報酬変更等の届出があり特に確認が必要な事業所
  • 次の事業所は調査対象として優先的に選定する。
    ●雇用保険被保険者情報により未加入者がいると見込まれる事業所
    ●算定基礎届及び賞与支払届が未提出であって文書及び電話による届出勧奨を行うも提出のない事業所
    ●短時間労働者を多く使用している事業所
    ●これまでの事業所調査において多数の指摘があり事後フォローの必要がある事業所

これらの方針を見ても、やはり今回説明させて頂きました3つのポイントを中心に、漏れなく速やかに届出をすることが大切です。
また、10月からの法改正によりパート従業員への適用拡大に該当する従業員101人以上の事業所様は特に注意が必要となりますので、今一度確認をお願い致します。

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