~2023年4月から中小企業にも適用~ 残業60時間超えは割増賃金率50%へ
2023年4月1日より中小企業にも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが適用します。
目次
- 2010年4月の改正
- 割増賃金とは??
– 時間外労働
– 休日労働
– 深夜労働 - 60時間超の割増賃金に替わる休暇:代替休暇
- 時間外労働の上限とは?
- まとめ
1.2010年4月の改正
2010年4月1日の法改正で、月60時間を超えた時間外労働に対して25%以上の割増賃金から50%以上の割増賃金を支払うことが必要となりました。しかしながら中小企業においては、しばらく経過措置として25%のままの計算で良いとされていました。
この経過措置が終了し、2023年4月1日より中小企業にも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが適用することになりました。
2.割増賃金とは??
割増賃金には
・時間外労働
・休日労働
・深夜労働
の3つがあり、それぞれに割増賃金率が決まっています。
労働の種類 | 割増率 |
---|---|
時間外労働 | 25%以上 |
時間外労働(60時間超え) | 50%以上 |
休日労働 | 35%以上 |
深夜労働 | 25%以上 |
時間外+深夜労働 | 50%以上 |
時間外(60時間超え)+深夜労働 | 75%以上 |
休日+深夜労働 | 60%以上 |
時間外労働
時間外労働は、労働基準法上「原則1日8時間、1週40時間を超える労働時間」となるので、「8時間を超える残業」や「法定休日以外で週40時間を超える労働」は時間外労働となります。
休日労働
休日労働は法定休日に労働する事です。
法定休日とは「1週間に1回、または4週間に4回与える休日」を指し、会社ごとに就業規則で定めているものです。
深夜労働
深夜労働は22時~翌5時に勤務することを指します。
このような、身体・精神的にも負担のかかる労働に対し、国は時間外労働の抑制の為に、使用者に対し通常の賃金に上乗せした賃金支払いを課しています。
3.60時間超の割増賃金に替わる休暇:代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保する為、「代替休暇」の付与も認められております。
代替休暇とは、今回の改正により25%から50%に引き上げられた「割増賃金加算部分25%」の支払いに代えて、1日または半日単位で、有給の休暇を、労働者の希望により取得することができる制度となります。
例 時給:1,000円
時間外労働:80時間 の場合
80時間の内、20時間分が50%の割増対象となります。
●通常の割増賃金(125%)
1,000円×20時間×125%=25,000円
●割増賃金加算分(25%)
1,000円×20時間×25%=5,000円 → 5時間分の代替休暇
代替休暇を与える場合、使用者は労働者と労使協定を締結する必要があります。
労使協定には以下の定めが必要です。
- 代替休暇として与える事が出来る時間の時間数の算定方法
- 代替休暇の単位
- 代替休暇を与える事が出来る期間
なお、締結された労使協定の届け出は必要ありません。
4.時間外労働の上限とは?
さて、60時間超の時間外労働についてお話しましたが、そもそも時間外労働に上限はあるのでしょうか。
労働者が働く事ができる労働時間は、原則1日8時間以内・月40時間以内となっており、これを超えて働く場合が時間外労働となります。時間外労働を行う場合は、使用者と労働者が協定を結び、これを労働基準監督署に届け出る必要があります(これを36協定と呼びます)。36協定の中には「時間外労働の上限」を記載する必要があり、原則は以下の通りとなっています。
- 月:45時間
- 年間:360時間
変形労働時間制を採用している場合は別の上限が存在しますので注意が必要です。
さらに臨時的な事情により時間外労働が発生する場合には、45時間を超える月が年6か月まで認められます。その場合は以下のルールを遵守し36協定内にも特別条項として記載しなければなりません。
- 時間外労働は年間720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計:月100時間未満&2~6か月平均80時間未満
上記に違反した場合は罰則が適用される可能性があるので注意が必要です。
5.まとめ
時間外労働は労働者の健康にも影響するところから年々ルールが厳しくなっています。まずは36協定の内容や特別条項が正しく交わされているか確認してはいかがでしょうか。
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