中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に

著者:【社会保険労務士】梶原 浩太

※こちらの情報は2023年3月時点のものです

2023年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上がります。
2010年4月から大企業は月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%となっておりましたが、中小企業は適用が猶予され25%となっておりました。2023年4月1日以降は大企業、中小企業ともに割増賃金率50%となります。
今回はこの改正による実務上のポイントについて説明いたします。

中小企業に該当するかは①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。

実務上のポイント1

2023年1月時点では、60時間を超えた時間外労働に対し割増率25%を超える努力義務しか課されていなかった中小企業ですが、2023年4月1日以降は60時間を超える時間外労働に対し、25%を上乗せして50%以上の割増率で割増賃金を支払わなければならなくなります。

ここで集計すべき労働時間数とは、法定時間外労働の時間数であり所定時間外労働や法定休日労働時間の時間数は含みません。もしすべての労働時間を合計し給与計算していると、法定以上の割増賃金を支払っている可能性があります。また月60時間を超える時間外労働を集計する際には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが所定休日に行った場合は含まれます。

法定労働時間…1日8時間1週間40時間
所定労働時間…就業規則や雇用契約書で定めている始業時間~終業時間(休憩時間を除く)
所定時間外労働…所定労働時間を超えて労働しているが、法定労働時間内となる時間
法定休日…1週間に1日もしくは4週間に4日与えられる休日
所定休日…法定休日以外の休日

月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~5時)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

(月60時間以下の時間外労働を深夜の時間帯に行わせる場合は、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率25%=50%)

実務上のポイント2

通常の割増賃金に上乗せされる25%以上の割増賃金支払いに代えて労働者が希望する場合は代替休暇を付与することが出来ますが、労使協定の締結および同休暇の適用対象、取得手続き等を就業規則に定める必要があります。また就業規則へ割増率の記載があれば今回の改正に沿って修正が必要です。
2020年4月1日から未払い賃金の請求期間などが延長される法改正がございました。当分の間は3年間と変更はございませんが、今後の労務管理において重要なポイントになってくることは間違いございません。

法改正によっては就業規則・賃金規定の見直しが必要な場合がございますので、この機会に作成・見直しをされてみてはいかがでしょうか。TSCでは就業規則の見直し・作成などのコンサル業務もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。