【Q&A】在職老齢年金
※こちらの情報は2023年6月時点のものです
Q.相談内容
年金を受給しながら働いている従業員がいるが、給与の支給があると年金は貰えないのでしょうか。
A.回答
60歳以降も働きながら年金を受給する「在職老齢年金」の制度により、賃金と年金額によっては年金額の一部又は全額が支給停止される場合がございます。
- 在職老齢年金制度とは
60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金のことを「在職老齢年金」と言います。 - 賃金がいくらであれば支給停止がされないのか
在職老齢年金の支給が停止となる額は基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えた場合に、超えた分の2分の1の額が支給停止となります。
基本月額・総報酬月額相当額とは…
- 基本月額 … 老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った金額
- 総報酬月額相当額 … 標準報酬月額+直近1年間の賞与を12で割った額
条件 | 支給停止額の計算方法 |
---|---|
基本月額+総報酬月額相当額 ⇒ 47万円以下 | 0円(年金停止されず全額支給) |
基本月額+総報酬月額相当額 ⇒ 47万円を超える | 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2 |
(例)老齢厚生年金が年間240万円、標準報酬月額30万円、直近の1年間の賞与額60万円の場合
- 基本月額 ⇒ 240万円÷12か月=20万円
- 総報酬月額相当額 ⇒ 30万円+(60万円÷12か月)=35万円
20万円+35万円=55万円となり、支給停止の基準額の47万円を超えている為、年金が一部停止となります。
年金の支給停止額⇒(35万円+20万円-47万円)×1/2=4万円となり、実際に受け取ることが出来る年金月額は、20万円-4万円=16万円となります。
年金を満額受取ながら働き続ける場合は、毎月の給与及び賞与(月額換算)と年金額の合計が47万円以下であれば満額の年金を受け取ることが出来ます。
■サービスのご紹介
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