育児休業中の社会保険料免除
※こちらの情報は2023年8月時点のものです
2022年10月、改正育児介護休業法が施行され間もなく1年になります。改正に伴い育児休業期間中の社会保険料の免除要件も改正されており複雑化しております。今回はもう一度おさらいの意味も込めて取り上げてみたいと思います。
1.月にかかる社会保険料免除
2022年10月以降、月にかかる社会保険料は月末が育児休業期間中である月に加え、育児休業の開始日と終了予定日の翌日が同じ月にあり、その月中に14日以上の育児休業を取得した月も免除されることになります。(図1参照)
図1 2022年10月以降の月額保険料の取扱い
ここでのポイントは、14日以上の育児休業を取得した場合の社会保険料免除の要件は、育児休業の開始日と終了予定日の翌日が同じ月であることです。例えば10月25日から11月15日まで育児休業を取得した場合、11月に14日以上の育児休業を取得していますが育児休業の開始日(10月25日)と終了予定日の翌日(11月16日)が同じ月ではないので11月分の社会保険料は免除されません。また、この14日以上の育児休業は連続して取得していなかったとしても合算して14日以上であれば免除の対象となります。
2.産後パパ育休中の就業時の扱い
2022年10月から産後パパ育休が創設され、労使協定を締結している場合に限り産後パパ育休中に就業することができますが、この就業した日は【1】の14日のカウントから除くことになります。また、この産後パパ育休中の就業は時間単位で就業することが可能ですが、14日のカウントにおいては、時間単位で就業した時間数を1日の所定労働時間で除した数(1未満の数は切り捨て)を就業日数として控除します。例えば1日の所定労働時間が8時間の場合で産後パパ育休を11月1日から11月28日までの28日間申請し40時間の就業を行った場合、就業日数は40時間÷8時間で就業日数は5日となります。28日から5日を引いて頂き23日が育児休業の日数となり11月分の社会保険料は免除となります。
3.賞与にかかる社会保険料免除
賞与の社会保険料については1か月超の育児休業を取得した場合についてのみ免除されます。(図2参照)
図2 2022年10月以降の賞与保険料の取扱い
免除の対象となるのは月末が含まれる月に支給された賞与の社会保険料です。注意点は連続して1か月超の育児休業を取得していることが必要な点です。例えば12月16日から1月15日まで育児休業を取得した場合、これはちょうど1か月であるため賞与の社会保険料は免除されません。一方、12月16日から1月16日まで育児休業を取得した場合であれば1か月と1日となり1か月を超える育児休業となるため12月に支給される賞与の社会保険料が免除となります。
育児休業期間の保険料免除については被保険者の育児休業期間中または育児休業終了日から起算して1か月以内に届け出が必要です。従業員個別の対応が必要になり大変になりますが届け出を忘れることのないように気をつけましょう。
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