【Q&A】研修時間

※こちらの情報は2023年12月時点のものです

Q.相談内容

自由参加の研修・訓練・練習・勉強会は労働時間になりますか。

A.回答

研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。「使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」は、労働時間に該当します。
それぞれの研修・教育訓練への参加が「業務上義務づけられているかどうか(黙示の指示も含む)」の確認が必要です。

※黙示の指示とは、「研修への参加、訓練を行うことは当然だ」という慣習があり、従業員にとって研修(訓練)への参加を断ることが難しい状況などが考えられます。
また、研修・教育訓練へ参加しないことについて、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上、参加を強制されている場合、労働時間に該当します。

労働時間に該当しない事例
  • 従業員が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に行う訓練。
労働時間に該当する事例
  • 自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところを見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。
~トラブルを避けるために~

「研修・教育訓練」の時間が労働時間に該当するかについては、あらかじめ労使で取扱いを話し合い、確認しておきましょう。

  • 労働時間に該当しないとする場合には、自由参加であること、不参加によって従業員に不利益な取り扱いをしないことについてあらかじめ伝達しましょう。
  • 上司がその研修・教育訓練を行うよう指示しておらず、かつその研修・教育訓練を開始する時点において本来の業務や本来の業務に不可欠な準備・後処理は終了しており、従業員はそれらの業務から離れてよいことについて、あらかじめ確認をしておきましょう。

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