2024年4月、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます!
※こちらの情報は2024年1月時点のものです
時間外労働の上限規制の経緯について
中小企業は2020年4月より、「時間外労働の上限規制」が施行されていますが、建設業や自動車運転業務、医師などについては、時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきました。2024年4月以降、これらの事業・業種についても時間外労働の上限規制が適用されます。(一部、今後も原則と異なる取扱いもあります。)今回は、建設業における時間外労働の上限規制について説明させていただきます。
変更点について(2024年4月より)
1.時間外労働の上限
建設業では、時間外労働の上限規制が適用除外となっていましたが、今後は原則、月45時間、年360時間が時間外労働の上限規制となります。(1年単位の変形労働時間を導入の場合:月42時間、年320時間)
2.臨時的な特別な事情がある場合
事業主は、臨時的な特別な事情がある場合、特別条項付きの36協定を締結・届出することで、月45時間、年360時間を超えて従業員を労働させることができます。これまで建設業では、特別条項による上限はありませんでした。しかし、今後は、特別条項付きであっても以下のような上限があります。
- 時間外労働
■年720時間以内
■月45時間を超えることができるのは年6回が限度(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間) - 時間外労働と休日労働の合計
■月100時間未
■2~6か月それぞれの月平均が80時間以内
なお、②については、特別条項の有無にかかわらず、年間を通した時間外労働と休日労働の合計を、常に「月100時間未満」かつ「2~6か月平均80時間以内」にしなければならないため、注意が必要です。
3.災害時における復旧および復興事業の例外
上限規制の適用後も、災害時における復旧および復興の事業については例外があります。
例外の内容
以下の2つが適用されません。
■時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
■時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月それぞれの月平均が80時間以内
対象となる事業
以下のような復旧および復興の事業が対象です。
■特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧
■仮設住宅や復興支援道路の建設
など
この例外を適用するためには36協定の締結・届出が必要で、36協定届も新しい様式となっていますので、手続きに関しまして、次の手続きフローチャートをご参照ください。
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