年末調整 給与支払報告書について
令和5年度分(令和4年中支払分)給与支払報告書作成提出からの変更点はご存知ですか?
目次
- 給与支払報告書の変更点?
- 給与支払報告書とは?
- 給与支払報告書の様式
– 対象者は?
– 提出対象者の例外?
– 提出期限は?
– 提出先は?
– 罰則は? - まとめ
1.給与支払報告書の変更点?
令和5年度(令和4年分)給与支払報告書より、提出枚数が変更となります。
給与支払報告書を紙でご提出いただく場合は、提出枚数の間違いがないようご注意ください。
- 今まで
給与支払報告書(個人別明細書)は、1名につき2枚ずつ提出が必要でした。 - 令和5年度分(令和4年中支払分)からは?
1名につき1枚の提出に変更になりました。
2.給与支払報告書とは?
給与支払報告書とは、所得税の源泉徴収義務がある事業主※1(=給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、原則として、すべての従業員等について給与支払報告書(総括表および個人明細書)を作成して提出が必要となります。
所得税の源泉徴収票の提出範囲とは、異なります。※2
※1(参照)No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
※2(参照)No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
3.給与支払報告書の様式
給与支払報告書は、「総括表」と「個人別明細書」の2種類の様式を利用します。
- 総括表
市区町村によって様式が異なりますが、内容が満たされている場合は、特に問題はございません。 - 給与支払報告書
一般的な様式は、総務省のホームページよりダウンロードできます。※3
※3(参照)地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】|総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax_zeimokubetu.html
対象者は?
給与支払報告書の提出対象者は、以下を含むすべての従業員となります。
- 正社員
- 短期雇用者
- アルバイト
- パート
- 役員等
提出対象者の例外?
提出対象者は、原則として、すべての従業員等についてですが、例外があります。
退職者に関する給与支払報告書の手続きに関する特例
- 前年中に退職した人である
- 給与等の支払金額が30万円以内である。
上記を全て満たす人については給与支払報告書の提出義務が免除されるという規定があります。
提出免除は市区町村によって提出が必要とされる場合もある為、必ず提出予定の市区町村へ確認をしましょう。
提出期限は?
給与支払報告書の提出期限は、源泉徴収票と同じです。前年中に支払った給与に対して、翌年1月31日です。
提出先は?
従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6) 。
罰則は?
給与支払報告書の提出義務を怠ると、地方税317条の第7項の「給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪」により、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
4.まとめ
給与支払報告書は、所得税の源泉徴収義務がある事業主※1(=給与支払者)が従業員等に支払った給与額を市区町村に示すために提出する大切な書類となります。
提出後には、各市区町村はこの書類をもとに、前年度の所得に対して、翌年6月からの住民税額を算出します。
罰則の規定もある事から、提出期限を意識して、必ず提出しましょう。
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