フリーランス(特定受託事業者)の労災保険:特別加入制度について

多様なライフスタイルや業務ニーズ、価値観などによって、時代と共に働き方が大きく変化しており、近年、フリーランスとして働く方が増加しています。
主体的に働き方を決めることが出来たり、ワークライフバランスの比重も自由度が高くなる一方で、『雇用される』働き方とは相違点や、留意するポイントを自ら、おさえておく必要があります。
1.雇用される働き方とフリーランスの相違点
一番大きな相違点としては、労災保険による補償がないことであると考えます。『雇用される』方々(労働者)は、事業主(企業側)が労働保険への加入手続きを行うことが義務となっており、万が一、お仕事や通勤が原因の怪我や病気については、様々な補償が労災保険より給付されることになりますので、労働者自らが労災について、加入手続きを行う必要がありません。
一方、フリーランスの方は、事業主という立場となり、労災保険の対象とはなりませんので、仕事中や通勤に起因する怪我や病気に対しては、労災保険の給付を受けることはできません。
ただし、要件(業種や人の雇入れ有無など)を満たした方については、労災保険:特別加入制度が設けられており、保護の対象となることができます。
2.特別加入制度について
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
【出展|厚生労働省ホームページ】
■特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html
以前から、この特別加入制度は、中小事業主や、一部の職種の一人親方や特定作業従事者の方は適用対象となっていましたが、お一人で仕事をされる大半のフリーランスについては対象とはなっていませんでした。
令和3年4月以降、対象職種が増加し、ついに、令和6年11月に、全てのフリーランス(特定受託事業者※)の方を対象とした、適用拡大に至っています。
※特定受託事業者とは(厚生労働省資料抜粋)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に規定される、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの。いわゆる企業等から業務委託を受けて行う事業者であること。
【出展|厚生労働省ホームページ】
■フリーランスのみなさまへ―令和6年11月から労災保険に特別加入できるようになりました
https://www.mhlw.go.jp/content/001262830.pdf
3.労災保険の主な給付
労災保険の主な給付ですが、

■療養(補償)給付
通勤時や業務上での傷病で療養を要する場合に「治療費」「入院費」「看護費」「移送費」などについて、治癒するまで無料で療養を受けることができます。

■休業(補償)給付
療養のため就業をすることができない場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。

■障害(補償)給付
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより、年金または一時金として支給されます。

■遺族(補償)給付
死亡に至った場合、死亡当時にその労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給されます。
となっており、ご自身やご家族の生活を守るための、国の補償となっています。
万が一に備えてのご加入を是非ご検討ください。
■詳しくはこちら
詳細については、TSCフリーランス部会へお気軽にお問合せください。
https://www.cacgr.co.jp/freelance/
■無料資料ダウンロード



