【Q&A】妊産婦の時間外労働等の制限

※こちらの情報は2019年2月時点のものです

Q 相談内容

妊娠中の従業員が、体調が優れない日が多く時間外労働・休日労働することが難しいので定時で帰りたいと言ってきました。
この場合、どうしたら良いのでしょうか?

A 回答

妊娠中の従業員が請求した場合は、時間外労働・休日労働させることはできません。

法令上、妊産婦の時間外労働等に対して制限が設けられております。

※妊産婦…妊娠がわかり、出産を経て産後1年を経過しない者

以下3つの事項に対して制限がございます。

  1. 時間外労働及び休日労働の制限
    妊産婦の従業員が請求した場合においては、36協定を締結した場合・非常災害による臨時の必要がある場合・公務のため臨時の必要がある場合は、時間外労働及び休日労働させることはできません。
  2. 深夜業の制限
    妊産婦の従業員が請求した場合は、深夜業をさせることはできません。
  3. 変形労働時間制の制限
    妊産婦の従業員が請求した場合は、フレックスタイム制を除く変形労働時間制の採用に伴い、特定された法定労働時間を超える日または週について法定労働時間を超えて労働させることはできません。

妊産婦の管理監督者につきましては1.3の適用はございませんが、2の適用はございます。