【Q&A】一般教育訓練給付制度

※こちらの情報は2019年7月時点のものです

【Q】相談内容

ハローワークにて、一般教育訓練給付制度の案内を見かけました。具体的にどんな制度ですか?

【A】回答

一定の条件を満たす雇用保険被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワークより支給されます。

一定の条件とは
  1. 雇用保険被保険者
    一般教育訓練の受講開始日において支給要件期間が3年以上の者
  2. 被保険者であった者
    受講開始日において被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)あり、かつ支給要件期間が3年以上の者

※当分の間、初めて一般教育訓練給付の支給を受けようとする者については支給要件期間が1年以上あれば受給できます。

※支給要件期間とは
同一事業主に適用事業にて引き続き被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間を言います。

※適用対象期間の延長が行われた場合とは
被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始ができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となりうる期間を、その受講を開始できない日数分(最大19年まで)、延長することができます。

一定割合に相当する額(上限あり)とは

教育訓練施設に支払った教育訓練経費20%に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、10万円を限度とし、4千円を超えない場合は支給されません。