【Q&A】任意継続被保険者について
※こちらの情報は2020年5月時点のものです
Q.相談内容
この度従業員が退職することになりますが、加入している健康保険の適用はどうなりますか?
A.回答
原則退職日の翌日に喪失しますので、扶養に入る等が無ければ、国民健康保険に加入することになります。ただし、要件を満たすと任意継続被保険者として健康保険に引き続き加入することが可能です。
要件
- 被保険者期間が2月以上あること
- 喪失日から起算して20日以内に保険者に申請すること
- 最初の指定された納付期日までに保険料を納付すること
保険料の決定
全額自己負担となります。
(在職中は労使折半で納付をしています)
喪失時の標準報酬月額または、標準報酬月額30万円(令和元年9月30日時点)のうちどちらか低い標準報酬月額が適用されます。
2回目以降の保険料の納付
その月の保険料は当月10日までに納付書、または口座振替により納付しなければなりません。納付期日に間に合わなかった場合は喪失となります。
保険料の前納
一定期間保険料を前納することができます。(保険料割引あり)
各月の初日が到来したときに、その月の保険料が納付されたとみなされます。
適用期間
最大で2年間の加入ができます。
喪失事由
- 任意継続被保険者になってから2年が経過したとき
- 死亡したとき
- 2回目以降の保険料について納付期日までに納付しなかったとき
- 被保険者となったとき
- 船員保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療の被保険者となったとき
申請様式|全国健康保険協会
■任意継続被保険者被扶養者(異動)届
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r111/
退職後国民健康保険に加入か、任意継続被保険者として引き続き健康保険に加入のどちらにしたらよいか?とご相談を頂くことがございますが、保険料負担の程度を判断基準として選択しても宜しいかと存じます。
具体的には退職する従業員に被扶養者がいる場合、国民健康保険は被扶養者の概念が無いので世帯全員に対して保険料が発生しますが、任意継続被保険者の扶養に入ることで保険料はかかりません。任意継続被保険者でかかる保険料とお住まいの自治体の国民健康保険料を比べてみるのも宜しいかと存じます。
【参考URL|全国健康保険協会】
■健康保険 任意継続被保険者 資格取得 申出書記入の手引き|リーフレット
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/1909/190912n_shutoku_guide.pdf