【Q&A】時間外労働の端数処理
※こちらの情報は2021年12月時点のものです
Q.相談内容
残業時間の計算を15分単位で行っておりますが、15分未満は切り捨ててよいのでしょうか。
A.回答
労働時間数の端数処理を15分単位で行い、15分未満を切り捨てることは労働基準法違反となります。
- 賃金全額払いの原則
労働基準法では、賃金は全額を支払う必要があるとされております(賃金全額払いの原則)。そのため、仮に労働者が10分の残業を行い、これを15分未満のため切り捨てとした場合、その10分間の賃金は支払われないこととなり、賃金全額払いの原則に違反することとなります。 - 1月における労働時間の端数処理
しかし、例外として事務簡便のため、1月における時間外労働・休日労働・深夜業それぞれの時間数の合計に30分未満の端数がある場合は切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて端数処理をとることは認められており、労働基準法違反とはなりません。(昭63.3.14 基発150号 婦発47号)
(例)
1月の残業時間が10時間15分
⇒30分未満の端数を切り捨て10時間として計上
1月の残業時間が10時間35分
⇒30分以上の端数は切り上げ11時間として計上
【参考URL|大阪労働局ホームページ】
■時間外労働・休日労働・深夜労働(Q&A)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html