【Q&A】健康診断

※こちらの情報は2022年2月時点のものです

Q.相談内容

健康診断は毎年実施する必要がありますか。

A.回答

業種や規模を問わず、会社は、常時使用する労働者を雇入れた時、雇い入れ後は定期的(1年に1回)に健康診断を実施しなければならないことが、労働安全衛生法で義務付けられています。また、会社が健康診断を実施しなかったなどして、労働安全衛生法に違反した場合は、50万円以下の罰金に処されます。

1.対象となる労働者

健康診断は、常時使用する労働者に対して、実施しなければなりません。
常時使用する労働者には、正社員だけではなく、アルバイトやパートも含まれ、次の①と②の両方を満たす労働者をいいます。

  • 1年以上引き続き雇用している者、又は、1年以上雇用する見込みがある者
    ※雇用契約期間の定めがあっても、その期間の定めが1年以上である場合や、更新により1年以上使用されている、又は使用されることが予定されている場合は常時使用する労働者に該当します。
  • 労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上である者

2.健康診断の費用負担と賃金

健康診断の費用負担については労働安全衛生法で定められておりませんが、通達では、会社に健康診断の実施義務を課していることから、会社が負担するべきとされています。なお、健康診断受診の為、医療機関に出向く際の交通費についても、健康診断に要する費用になるとされています。
また、健康診断の受診に要した時間の賃金に関しても労働安全衛生法では定められておりませんが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営に不可欠な条件である為、受診に要した時間の賃金は支払うことが望ましいとされています。

3.健康診断実施後の措置

  • 記録…一般健康診断を実施した場合は、健康診断個人票(様式第5号)を作成し、5年間保管が義務づけられています。
  • 通知…労働者に結果を通知しなければなりません。
  • 報告…1事業場あたり常時50人以上の労働者を使用する会社は、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署へ提出しなければなりません。
  • 医師等の意見聴取…会社は健康診断の結果、異常が発見された労働者の健康を保持するための必要な措置について、医師等の意見を聴取しなければなりません。
    また、会社はこの意見に基づき必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、勤務時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければいけません。
  • 保健指導…特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。

※上記①及び②の措置を講じなかった場合、労働安全衛生法の違反となり会社は50万円以下の罰金に処されます。

4.その他

一般健康診断の他、特定業務従事者(深夜業など)、海外派遣労働者、給食従業員の健康診断等、対象となる労働者や、実施時期が異なるものもございます。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf