【Q&A】退職時の証明
※こちらの情報は2018年2月時点のものです
Q 相談内容
退職者に退職証明書の作成を依頼されましたが、応じる必要はありますか?
A 回答
退職者が下記の事項を請求した場合、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由(解雇の場合はその理由)
証明書は、請求された事項のみ記載し、それ以外は記載してはいけません。
よって、解雇の場合、解雇の事実についてのみを請求した場合は、解雇の理由は記載してはいけません。
退職証明書は、退職者の再就職活動の有力な資料となる為、使用者に交付義務が課されています。
また、労働者より解雇予告した日から退職日までの間に、解雇の理由について証明書を請求された場合も、同じく証明書の交付義務が発生します。
退職日までに解雇の理由を交付する事で、未然に労使間のトラブルを防止し、また解決を図れるよう使用者に義務付けたものです。