【Q&A】アルバイトの有給休暇

※こちらの情報は2018年4月時点のものです

Q 相談内容

 アルバイトにも有給休暇を与えないといけませんか?

A 回答

 所定労働日数の短い労働者に対して、その労働日数に比例して有給休暇日数を与える「比例付与」とう制度があります。
週の所定労働時間が30時間未満の方で、①と②のどちらかに該当する方が対象となります。

  1. 週の所定労働日数が4日以下の者
  2. 年間の所定労働日数が216日以下の者

 比例付与日数は以下の通りです。
尚、有給休暇の権利が発生する日(基準日)時点での労働条件により決定しますので、年度の途中で、労働条件が変わっても当年度の付与日数が変更されることはありません。