【Q&A】年次有給休暇Q&A特集①

※こちらの情報は2023年3月時点のものです

最近、とくに「年次有給休暇」に関するご相談を多く頂いております為、本号より「年次有給休暇Q&A特集」として、年次有給休暇にまつわる疑問をQ&A形式にて解説させていただきます。

Q.相談内容①

パートタイマーやアルバイトで、週の所定労働日数が決まっていない場合、年次有給休暇の付与日数は何日になりますか。

A.回答①

シフト勤務等により、所定労働日数が週単位で決められていない場合には、年次有給休暇の付与日から遡って1年間で実際に勤務した日数に応じて、下記の表をもとに年次有給休暇の付与日数を判断します。
なお、雇入れの日から6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6か月間で実際に勤務した日数を2倍にしたものを「1年間の所定労働日数」とみなして、判断します。

Q.相談内容②

繁忙期に従業員が有給休暇の請求をしてきましたが、認めなくてはいけませんか。

A.回答②

年次有給休暇は、原則、労働者が請求する時季に与えることとされています。
しかし、特に業務繁忙な時期の休暇請求や、同一日に対して多数の労働者から休暇請求がある等、休暇を取得させることで業務の遂行が難しくなる場合には、会社は取得時季を変更することができます。