【Q&A】年次有給休暇Q&A特集③

※こちらの情報は2023年5月時点のものです

 最近、とくに「年次有給休暇」に関するご相談を多く頂いております為、3月号より「年次有給休暇Q&A特集」として、年次有給休暇にまつわる疑問をQ&A形式にて解説させていただいております。

Q.相談内容⑤

退職する従業員から、退職日の1週間前に年次有給休暇の残日数を全て請求された場合、引継ぎがあるので拒むことはできますか。

A.回答⑤

退職日を超えての時季変更は行うことができませんので、退職日まで期間的余裕がなく、業務引継ぎが充分に行われずに、事業に重大な支障を生じさせるものであったとしても、請求された時季に年次有給休暇を取得させなければなりません
なお、退職日を超えると年次有給休暇の残日数は消滅となります為、退職日までに消化しきれない年次有給休暇は取得させる必要はありません

Q.相談内容⑥

定年退職された労働者を引き続き「嘱託社員」として再雇用しましたが、その際、年次有給休暇の残日数や勤続年数はリセットされますか。

A.回答⑥

定年退職者の嘱託社員としての再雇用や、非正規社員から正規社員へ転換する場合は、会社内における身分の切替えであって、実質的には労働関係が継続していると認められます。したがって、定年退職者を引き続き嘱託として使用している場合や、非正規社員を正規社員へ転換し引き続き使用する場合は、勤務年数を通算しなければなりません
また、年次有給休暇の残日数についても、労働関係が継続している為、そのまま引継ぐ必要がございます。一旦退職として、年次有給休暇の残日数を消滅させることはできません。

Q.相談内容⑦

年次有給休暇の取得日を会社で指定することはできますか。

A.回答⑦

年次有給休暇は労働者が指定した時季に付与するのが原則ですが、各従業員に付与している年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労使協定を締結することで、会社が計画的に取得日を割り振ることができる「計画的付与制度」がございます
年次有給休暇の計画的付与制度は、下記①~③といった様々な方法で導入を検討いただけます。導入にあたっては、会社の実態に応じた方法を選択することになります。

  • 会社全体の休業による「一斉付与方式」
    会社全体を一斉に休みにできる、もしくは一斉に休みにした方が効率的な業態については、全従業員に対して同一の日に年次有給休暇を与えるという一斉付与方式の導入が考えられます。
  • 班・グループ別の「交替制付与方式」
    会社で一斉に休みを取ることが難しい業態については、班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式の導入が考えられます。
  • 年次有給休暇付与計画表による「個人別付与方式」
    年次有給休暇の計画的付与制度は、個人別に導入することもできます。夏季、年末年始、ゴールデンウィークや、誕生日、結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に充てるケースも多いようです。

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