【Q&A】割増賃金の基礎となる賃金

※こちらの情報は2023年7月時点のものです

Q.相談内容

割増賃金の計算において、手当を含める必要はありますか。

A.回答

割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは以下7種類に限定されています。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

上記①~⑦に該当しないものは、割増賃金の基礎となる賃金に全て算入しなければなりません。

なお、上記①~⑤の手当については、単に名称が同一であるからといって基礎となる賃金から除外できるわけではありません。特に①家族手当、②通勤手当、⑤住宅手当については注意が必要となります。下記除外できるケース、除外できないケースをご参照ください。

除外できるケース

  • 家族手当…扶養家族の人数に応じて算定される場合
    (例)扶養家族を有する従業員に、1か月あたり配偶者1万円、その他の家族1名につき5千円を支給
  • 通勤手当…通勤距離または通勤に要する費用に応じて算定される場合
    (例)交通機関を利用する従業員に対し、通勤にかかる1か月定期相当額を支給
  • 住宅手当…住宅に要する費用に応じて算定される場合
    (例)賃貸住宅居住者には家賃の一定割合として10%相当額を、持家居住者にはローン返済額の一定割合として5%相当額を支給

除外できないケース

  • 家族手当…扶養家族の有無や人数に関わらず、毎月一律支給する場合
    (例)扶養家族の人数に関係なく、一律1か月1万円を支給
  • 通勤手当…通勤にかかる距離や費用による変動なく、毎月一律支給する場合
    (例)実際の通勤距離、費用にかかわらず、1日あたり300円を支給
  • 住宅手当…住宅の形態に応じて、毎月一律支給する場合
    (例)賃貸住宅居住者には一律で1か月2万円、持家居住者には一律で1か月1万円を支給

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