【Q&A】36協定の特別条項

※こちらの情報は2018年8月時点のものです

Q 相談内容

 36協定の特別条項とは何ですか?

A 回答

  法定労働時間を超える時間外労働は、36協定を締結し、監督署に届け出る事で、その労働を認められていますが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合は、特別条項付36協定を作成し届け出る事で、限度時間を延長することが出来ます。

 特別な事情とは、突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが必要となります。(決算業務・納期のひっ迫・トラブルの対応など)

 現在、延長出来る時間は、原則として1カ月45時間、1年360時間が限度ですので、これを超える残業が発生する場合は、早急に特別条項を定める必要があります。

 弊社では、特別条項付36協定の作成も取り扱っておりますので、お気軽にご連絡ください。