【Q&A】健康診断

※こちらの情報は2023年10月時点のものです

Q.相談内容

正社員以外の労働者にも健康診断は実施しなければいけないのでしょうか。

A.回答

正社員以外のパートタイマーやアルバイトであっても、労働契約期間や所定労働時間により実施する必要があります。

事業主に実施義務がある一般健康診断の対象は、「常時使用する労働者」とされています。「常時使用する労働者」とは、正社員のみに限らず、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用労働者も含まれます。しかし、全てのパートタイマーやアルバイトが対象となるわけではなく、下記に該当する場合が、「常時使用する労働者」となります。

  1. 無期または1年以上使用されることが予定されている者。
  2. 1週間の労働時間数が、その事業場において同種の業務に従事する通常の労働者と比較して1週間の所定労働時間の4分の3以上である者。
    ただし、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する労働者の4分の3未満であっても、おおむね2分の1以上である場合は、一般健康診断を行うことが望ましいとされています。
派遣労働者の場合

派遣労働者の場合は、労働安全衛生法にて、一般健康診断は派遣元事業主に実施が義務付けられています。ただし特殊健康診断※につきましては、派遣先事業主に実施が義務付けられています。

※法令で定められた、有害とされる業務に従事する労働者が対象となる健康診断
(例)石綿業務、放射線業務、有機溶剤業務等

出向労働者の場合

出向労働者の場合は、実質的に労働者に対して権限を有しているのが出向元か出向先かによって決められるものとなる為、原則として、現実に労務の提供を受けている出向先に労働安全衛生法上の事業者責任があるとされ、健康診断の実施義務につきましても出向先が責任を負うケースが一般的となります。
また、費用について、出向契約においては、出向労働者の給与、社会保険料、労働保険料等を出向元、出向先のどちらが負担するのかについて定めておくのが一般的であり、多くの場合、出向労働者から現実に労務の提供を受ける出向先が最終的にこれらの費用を人件費として負担するケースが多く、健康診断に関する費用についても同様に考えて良いとされています。

【参考URL | 厚生労働省石川労働局ホームページ】
■労働安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/kijun/kenkouanzen/eiseikankei/kenkoushindan_FAQ.pdf

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