【Q&A】フレックスタイム制の導入
※こちらの情報は2018年9月時点のものです
Q 相談内容
フレックスタイム制を導入する際には、どのような協定を締結しなければならないでしょうか?
A 回答
フレックスタイム制は、1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者自らがその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働く制度です。
労使で定めなければならない事項は、以下のようになっています。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間及び清算期間の起算日
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
- フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)の開始及び終了の時刻
※コアタイムは必ずしも設ける必要がございません。
また、フレックスタイム制を導入していても、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当の計算は必要です。
始業・終業の時間を記録し、清算期間の総実労働時間が予め定めた総労働時間を超えた場合は時間外労働手当を支給します。下回った場合は、当月の賃金支払時に清算(控除)する方法と所定の賃金は当月分として支払い、不足の時間分を翌月の総労働時間(法定労働時間の総枠の範囲内)に加算して労働させる方法があります。