【Q&A】口頭での退職申出

※こちらの情報は2023年11月時点のものです

Q.相談内容

労働者から口頭での退職申し出があったが、退職届等の書面が無くとも有効になりますか。

A.回答

退職の意思表示は、必ずしも書面による必要はありません。

退職の意思表示は、法律上必ずしも書面によるものと義務付けられているわけではなく、本人からの退職の申し出とこれに対する会社の承諾があれば、合意による退職が成立します
なお、労働者の一方的な退職申し出の場合でも、その申し出が本人の真意に基づくものであれば、書面による申し出でなくても退職は成立します

ただし、ある判例では、書面での退職届あるいは退職願を提出しなければならない旨を就業規則に定めている場合、退職届・退職願が提出されない限り、退職の意思表示の効力は生じないとした判決がございます(昭38.9.30 横浜地裁「全日本検数協会事件」)ので注意が必要です。
また、「言った」「言わない」といった後々のトラブルを避ける為にも、やはり口頭だけでなく、書面で退職届や退職願を提出させる事が望ましいと考えられます。
その為、退職の意思表示が口頭であった場合には、追って退職届や退職願の提出を求めること、提出を求めても本人が作成しない場合には退職の意思表示がなされたことの確認書類を会社側で作成し通知・取り交わしを行うことがベターかと存じます

その他、労働者から退職申し出があった場合で、その後会社が正式に退職を受理して本人に通知する前に、労働者が退職の撤回を申し出てくるケースがございます。
労働者からの一方的な退職申し出の場合には、退職の意思表示が使用者に到達したときに、労働者が指定した日をもって雇用契約が終了することが確定するため、撤回を必ずしも認める必要はございません。退職申し出の撤回を認めるか否かは、使用者が決定することが出来ると考えられます。その為、退職申し出は原則として撤回する事ができない旨を就業規則等に予め定めておくことが望ましいと考えられます

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