【Q&A】1ヵ月単位の変形労働時間制
※こちらの情報は2018年10月時点のものです
Q 相談内容
1ヵ月単位の変形労働時間制とはどのような制度でしょうか。
A 回答
1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が平均して40時間以下(特例措置対象事業は44時間以下)であれば特定の日や週に、1日及び1週間の法定労働時間を上回る労働時間を設定することができる制度です。
そのため1ヵ月の間に業務の繁閑に波のある事業所になじむ制度となります。
注意すべき点は、カレンダーやシフト表などで労働日ごとの労働時間を予め定めておく必要がございます。
また制度の導入方法は、下記の事項について
- 労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る
または - 就業規則に規定する
のいずれかとなります。
※従業員10名以上の場合は就業規則の作成・届出義務がございます。
規定事項
- 対象労働者の範囲
- 対象期間および起算日
- 対象期間の労働日および労働日ごとの労働時間
- 有効期間(労使協定の場合のみ)
※特例措置対象事業……常時10人未満の労働者を使用する商業、保健衛生業、接客・娯楽業、映画・演劇業