【Q&A】介護休業

※こちらの情報は2018年11月時点のものです

Q 相談内容

 従業員が家族の介護のためにまとまった休みがほしいと言ってきました。
この場合、どうしたら良いのでしょうか?

A 回答

 育児・介護休業法に規定されている「介護休業」で対応することが可能です。

 介護休業は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回の介護休業を通算93日間まで取得することができる制度です。
 3回までなら分割して取得することもできます。

 会社は、原則対象の従業員に介護休業期間中の賃金を支払う必要はありませんが、休業期間中の賃金が休業を開始する前の賃金の80%を下回る場合、雇用保険より支給される、介護休業給付金の手続きが可能です。

支給要件
  1. 雇用保険被保険者であり、介護休業開始日前の2年間に、賃金を受けた日数が11日以上ある月が通算12カ月以上ある
  2. 介護休業開始日から起算して1カ月ごと(支給単位期間)に、就業日数が10日以下である
  3. 支給単位期間ごとの賃金が、休業開始時の賃金月額の80%未満
支給額

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

ただし、休業中に会社が賃金を支払っている場合、

  • 賃金が13%以下…休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 13%超80%未満…賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額