【Q&A】遅刻・早退・欠勤等の賃金控除
※こちらの情報は2018年12月時点のものです
Q 相談内容
遅刻・早退・欠勤等が発生した場合、いくら控除したら良いのでしょうか?
A 回答
法律上、遅刻・早退・欠勤等が発生した場合の賃金控除について明文はございません。
そのため就業規則の遅刻・早退・欠勤等の規定に則って計算して下さい。また、規定が無い場合でも一般的に【遅刻・早退】については下記の4通り、【欠勤】については3通りの計算方法がございます。
遅刻・早退
1時間単価=(基本給+諸手当)÷1、2、3、4のいずれか
※1時間単価の端数処理方法については50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げとなります。
- 月平均所定労働時間
※月平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12ヶ月 - その月の所定労働時間
- 原則①によるが、年間の平均所定労働日数を超える月は②を採用
- 1年を通じて最も所定労働日数の多い月の所定労働時間
欠勤
1日単価=(基本給+諸手当)÷1、2、3のいずれか
※1日単価の端数処理方法については就業規則等の定めによります。
- 月平均所定労働日数
※月平均所定労働日数=年間所定労働日数÷12ヶ月 - その月の所定労働日数
- その月の暦日数