【Q&A】有給休暇の時季指定

※こちらの情報は2019年8月時点のものです

Q.相談内容

従業員が、会社が独自に設けている特別休暇を使用し休暇を取りたいと言ってきました。
その場合、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することはできますか。

また、控除できるものとできないものにはどのようなものがありますか。

A.回答

法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇(法定の年次有給休暇を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを除きます。)を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することはできません。

ただし、就業規則等に休暇について規定し、下記の全ての条件を満たすことができれば、休暇を取得した日数分を年5日の年次有給休暇から控除することができます。

  1. 労働者が取得理由や取得時季を自由に定め、休暇をとる場合
  2. 有給休暇を取得した時と同じ賃金が支給される場合
  3. 休暇の付与日*からの1年間において法定の年次有給休暇日数を上乗せする場合
  4. 休暇の未消化分を次の1年間に繰り越して取得できる場合

*休暇の付与日は、年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要はありません。

また、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除できるものには、法定で定められている「年次有給休暇」と半日単位で取得することができる「半日単位の有給休暇」があります。
逆に、控除できないものには、時間単位で取得することができる「時間単位の有給休暇」があります。

半日単位の有給休暇を取得し、年5日の年次有給休暇から控除する場合は、就業規則に半日単位の有給休暇について規定をおこなう必要がございます。
この条件を満たす場合において、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分について取得1回につき、0.5日として使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。