【Q&A】資格喪失後の傷病手当金

※こちらの情報は2019年9月時点のものです

Q.相談内容

傷病手当金を受けている社員が、退職することになりました。
今受けている傷病手当金は引き続き受けられますか?

A.回 答

資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き1年6ヵ月を限度に支給を受けることができます。

ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことが出来ない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金を受けているか、受けられる状態とは

業務外の事由による病気やケガの療養ための休業であること、仕事に就くことができないこと及び連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことすべての条件を満たしている状態を言います。

待期とは

支給される要件のひとつに待期というものがあります。
会社を休んだ日が連続して3日間経過後、4日目以降仕事に就けなかった日に支給されます。ここでいう3日は暦日です。

※労災保険給付、出産手当金、年金等受けられる場合、傷病手当金が支給されない、または減額して支給されることがあります。