【Q&A】労働者の解雇
※こちらの情報は2020年1月時点のものです
Q.相談内容
メンタルヘルスに支障を来した労働者がいます。その労働者を解雇したいが問題ないでしょうか?
A.回答
労働基準法その他法令に定めのある制限にかからなければ解雇は法律上可能です。つまり、メンタルヘルスが業務上の負傷疾病でなく、他制限にかからなければ可能です。ただし、法律上は可能でも不当解雇と労働者が判断し、争いになった場合は裁判所で解決することになりますので、労働者と話し合いのもと退職を促す方法や休職を命じる(詳しくはポケットプレス2019年11月号をご参照ください。)等も検討すべきと考えられます。
主な法律と制限は以下の通りです。尚、解雇する場合は原則解雇予告が必要となります。
労働基準法
- 業務上の負傷疾病期間とその後30日間
- 産前6週(多胎妊娠14週)産後8週とその後30日間
男女雇用機会均等法
- 性別を理由とする解雇
- 女性労働者が婚姻したことを理由とする解雇
- 女性労働者が妊娠・出産・産前産後休暇の請求、取得を理由とする解雇、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置等を求めた事、措置の適用を受けたこと等を理由とする解雇
- 妊娠中の女性労働者および出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇
(この場合、その解雇が妊娠、出産、母性保護等の申し出、適用が理由でない事を事業主が立証しない限り、無効とします。)
育児介護休業法
労働者が育児休業、介護休業、子の看護休暇および介護休暇の申し出をしたこと、または育児休業、介護休業、子の看護休暇および介護休暇を取得したこと、労働者が所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜労働の制限、所定労働時間の短縮措置等の申し出をし、またはその労働者に措置が講じられたことを理由とする解雇