【Q&A】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

※こちらの情報は2020年3月時点のものです

Q.相談内容

育児休業から復帰し3歳未満の子供を育てながら短時間勤務として働いていますが、勤務時間が短くなったことで給与も低下しました。将来受け取る厚生年金に影響が出てしまうか心配ですが、何か制度はありますか?

A.回答

厚生年金保険の被保険者の申出があれば、子供が産まれた月(養育開始月)の前月の、給与が下がる前の標準報酬月額を、短時間勤務時の標準報酬月額とみなして年金額を計算する措置(=みなし措置)があります。

子供が産まれた月(養育開始月)の前月において、厚生年金の被保険者でない場合は、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が給与が下がる前の標準報酬月額とみなされます。
その月1年以内に被保険者期間が無い場合は、みなし措置は受けられません。

申出の時期及び手続きの方法は、育児休業から復帰し短時間勤務に伴い低下した標準報酬月額が決定(随意改定)されたら事業主に申し出て、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を、事業主を経由して提出することができます。みなし措置が適用される期間は随時改定により報酬が低下した月から、養育する子供の3歳の誕生日のある月の前月です。保険料については低下した報酬に応答する保険料が適用されます。

尚、申出を失念していたとき、申出日より前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

【参考URL】|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html