労働基準監督署の監督指導(調査)とは?

著者:【社会保険労務士】玉井 紘明

※こちらの情報は2024年3月時点のものです

労働基準監督署では、毎年、労働基準法、労働安全衛生法が守られているどうか事業場調査を実施しています。今回は、労働基準監督署が実施する調査内容と調査時によく指摘を受ける項目をご紹介致します。

労働基準監督署が行う調査とは

労働基準監督署は、労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、「定期的」にあるいは「労働者等からの情報を契機」として、事業場に立ち入るなどにより、機械・設備や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件等について調査を行うことがあります。これを監督指導といいます。

法違反が認められた場合には、事業主などに対し是正指導を行うほか、危険性の高い機械・設備などについては、使用停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。
監督指導の目的は、法に定める労働条件や安全衛生の基準を事業主に守っていただくよう必要な指導を行い、労働条件の確保・向上と働く人の安全や健康の確保を図ることです。

監督指導の一般的な流れ

監督指導の状況

監督指導は、労働者数1名以上の事業場が対象で、年間約15万件(令和2年)実施しています。そのうち定期的に行う監督指導では約69%の事業場において何らかの労働基準関係法令に違反がありました。

主な是正指導の内容
  1. 労働条件を書面(雇用契約書等)で明示していない・・・9.3%
  2. 時間外労働の協定を届け出ることなく、時間外労働を行わせている・・・16.8%
  3. 割増賃金を支払っていない・・・14.4%
  4. 就業規則の作成、変更を届け出ていない・・・7.8%
  5. 賃金台帳が適切に調製されていない・・・8.5%
  6. 機械や設備などの安全基準を満たしていない・・・19.3%
  7. 健康診断を実施していない・・・17.3%

【参考資料:労働条件に関する総合情報サイト】
■確かめよう労働条件
https://www.checkroudou.mhlw.go.jp/law/kantokukan.html

必要な手続きができていますか?労働基準法の基礎

雇用契約書、賃金台帳の整備

契約期間の有無、就業場所・従事する業務、労働時間・休日、賃金、退職等に関することを雇用契約書等の書面により明示しなければなりません。また、賃金台帳は賃金額のほか、労働日数、労働時間、時間外労働の時間数も記載しなければなりません。

労働時間の状況の把握

タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な方法その他適切な方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(月給制の労働者含む)。

時間外・休日労働に関する協定 (36協定)届

法定労働時間を超える労働、法定休日労働を行わせる事業場は、36協定を締結し労働基準監督署へ届け出る必要があります。

【法定労働時間】

原則1日8時間、1週40時間(商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業で、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、1週44時間)

 【法定休日】

1週1日または4週につき4日

就業規則作成(変更)届出

常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則を作成し労働者代表の意見書を添えて労働基準監督署に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。

年次有給休暇

年休が10日以上付与される労働者については、年5日以上の年休を取得させることが義務となっています。また、年次有給休暇の取得時季、日数及び基準日を管理簿その他の方法により記録しておかなければなりません。

健康診断

労働者の採用時とその後、毎年1回定期に健康診断を行わなければなりません。
パート等の短時間労働者については、次の1~3までのいずれかに該当し、かつ1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。

  1. 雇用期間の定めのない者
  2. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上(注)使用される予定の者
  3. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上(注)引き続き使用されている者

(注)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては6か月以上

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