子ども・子育て支援新制度
※こちらの情報は2018年8月時点のものです
「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すことを基本構想として、全国の市町村で子ども子育て支援事業計画が推進されています。
少子高齢化と人口減少が驚異的スピードで進む中で、未来を担う子どもたちや、子育て中の家族を社会全体で支えることは、とても大切なことです。
また、働く女性が子育てしやすい環境も少しずつですが整ってきています。ワークシェアリング、在宅ワーク、ダブルワークなど新しい雇用形態も出てきています。子離れした時に社会に完全復帰できるような雇用システムも準備していかなければなりません。
今回は、子ども・子育て支援の新制度の第一弾として、認定こども園や地域子育て支援事業についてご説明します。
認定こども園
認定こども園とは
教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所双方の良さを併せ持つ施設として制度設計されました。次の機能を備え、認可・認定の基準を満たす施設は、都道府県等から認可・認定を受けることができます。
- 就学前の子どもを、保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育と保育を一体的に行う機能
- 子育て相談や親子の集いの場の提供など地域における子育ての支援を行う機能
認定こども園の種類
幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を併せ持つ単一の施設として、認定こども園の機能を果たすタイプ
幼稚園型
幼稚園が、保育を必要とする子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすタイプ
保育所型
認可保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすタイプ
地方裁量型
認可保育所以外の保育機能を持つ施設等が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすタイプ
利用のための認定
新制度では、次の3つの区分の認定に応じて、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まります。
3つの認定区分
- 1号認定
満3歳以上で、「教育標準時間※」を希望する場合
【利用先】幼稚園、認定こども園 - 2号認定
満3歳以上で「保育の必要な事由※」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
【利用先】保育所、認定こども園 - 3号認定
満3歳未満で「保育の必要な事由※」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
【利用先】保育所、認定こども園、地域型保育(0-2歳の子どもを預かる事業)
※教育標準時間 4時間程度の学校教育時間を指す
※保育の必要な事由- 1カ月に64時間(又は週3日かつ4時間/日)以上労働する事を常態としている場合
- 妊娠中であるか又は出産後間がない場合
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
- 就学(職業訓練学校含む)している場合
- その他、保育が必要な状況にあると市長が認める場合
利用料
新制度での保育料は、1号〜3号いずれの認定の場合でも所得に応じた負担となります。市町村によって異なりますが、算定方法は、市民税額を用いて行います。また、第2子は半額、第3子以降は全て無料です。
ひとり親家庭や在宅障がい児(者)がいる世帯等の福祉世帯は、基準額が変わり、利用しやすくなっています。
認定こども園の数
平成29年時点の認定こども園の数と年度ごとの推移です。年々増加しています。都道府県別ではかなりの差異があり、例えば、東京都は120園、大阪府は505園です。
2.地域子ども・子育て支援事業
子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、相談や情報提供、助言等必要な支援を行う事業です。特に、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供する「子育て世代包括支援センター」は、2017年4月現在525拠点ですが、2020年までには全国展開される予定です。現在は次のようなサービスが行われていますが、今後も新しいサービスが構想され、提供されるようになりますので上手に利用することが大切です。
- 利用者支援事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 妊婦健康診査
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業(その他要保護児童等の支援に資する事業)
- 子育て短期支援事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
- 一時預かり事業
- 延長保育事業
- 病児保育事業
- 放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
- 実費徴収に係る補足給付を行う事業
- 多様な事業者の参入促進・能力活用事業