働き方改革関連法~時間外労働の上限規制について~
※2019年4月1日施行(中小企業は2020年4月から適用)
※こちらの情報は2020年3月時点のものです
働き方改革関連法について、2019年4月より順次施行されております。
昨年、本誌3月号・4月号の当コーナーにて、そのうちの一つである年次有給休暇の取得について取り上げております。今回は、上記関連法の中で2020年4月より中小企業にも適用となる、時間外労働の上限規制について説明致します。
労働基準法における労働時間及び時間外労働について
法定労働時間
原則、1日8時間・1週40時間以内とすること
※業種・労働者数による特例及び変形労働時間制などによる例外あり。
法定休日
原則、毎週少なくとも1回与えること
労働者に法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、または法定休日に労働させる場合、時間外労働・休日労働に関する協定届の締結及び所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。これは労働基準法第36条に規定されているため、36(サブロク)協定と呼ばれております。
補 足
協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを定めます。
時間外労働の上限規制の導入
これまで、厚生労働大臣の告示によって36協定における時間外労働の上限は定められておりました。臨時的に限度時間を越えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を締結し、上限無く時間外労働を行わせることが可能となっておりました。
今回の改正により、時間外労働の上限規制が罰則付きで法律によって定められ、さらに臨時的な特別な事情がある場合にも上限が設けられました。
改正のポイント
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間となります。臨時的な特別の事情がなければ、この時間を超えることはできません。
- 臨時的な特別の事情があって「特別条項付き36協定」を締結しても、以下を守らなければなりません。
- 時間外労働⇒年720時間以内
- 月45時間を超える時間外労働⇒年6か月が限度
- 時間外労働と休日労働⇒合計月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計⇒2~6か月の各月平均が全て80時間以内
※3か月平均や4か月平均においても、1か月あたり80時間以内とする必要あり。
- 上記に違反した場合、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
※36協定を締結せずに時間外労働させた場合や、36協定で定めた時間を越えて時間外労働させた場合は、労基法第32条違反となり、同様に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。 - 法違反については、「所定外労働時間」ではなく「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
中小企業は2020年4月1日から適用
中小企業の範囲については、業種ごとで判断され、以下のAまたはBのいずれかが基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
経過措置
施行にあたっては経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の起算日を定めた36協定に対して上限規制が適用されます。
例:2018年12月1日から2019年11月30日までの36協定については、今回の上限規制は適用されません。
例外として、上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。
留意事項
「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」といものがあり、他にも注意する事項があります。(以下、一部抜粋)
- 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
- 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
補 足
労災の認定基準において、時間外労働が月45時間を越えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています。さらに、月100時間または2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされています。
過重労働による労災認定となれば、会社として安全配慮義務違反にも問われる可能性があります。そのため、残業時間が多い企業様につきましては、この機会に働き方の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
※安全配慮義務についてのコラムも掲載しております