掛金の10倍の範囲内で
最高8,000万円まで貸付け- 「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6ヵ月を含む)で毎月均等償還です。
貸付条件は無担保・無保証人
- 共済金の貸付は「無担保・無保証人」「無利子」です。
ただし、共済金の貸付を受けますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に
掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に
- 掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。
- ※令和6年10月1日以降に共済契約を解除した場合、その解除の日から同日以後2年を経過する日までは、再加入しても掛金を損金算入することができません。
加入資格 | 1年以上継続して事業を行っている中小企業者(法人・個人)※業種により従業員数の上限有 |
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共済事由 | 取引先が倒産し、売掛金債権等の回収困難が生じた時 |
掛金(月額) | 5,000円~20万円 |
解約手当金 | 40ヵ月以上加入していれば、任意解約であっても掛金全額が戻ってきます。 |