小規模企業共済制度
- 廃業や退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
- 全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
- 一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。
- 契約者貸付けの利用が可能
- 契約者(一定の資格者)の方は、緊急時や災害時などに事業資金等の貸付けが受けられます。
- 共済金の受給権は差押禁止
- 共済金・解約手当金の受給権は、国税等滞納の差押以外は差押禁止債権として保護されます。
[例]課税された平均所得金額が400万円、月々3万円の掛金を15年間納付したSさんが、共済金Aを受け取った場合。
節税合計:109,500円×15年=1,642,500円
掛金合計額:5,400,000円
共済金A:6,033,000円
受取額-納付額=633,000円
合計2,275,500円
※一括受取の場合は、退職所得扱いとなります。
※2020年4月時点のシミュレーションです。
加入資格 | 常時使用する従業員数が5名または20名以下の経営者、法人役員(業種により異なる) |
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対象者 | 個人事業主、共同経営者、法人の役員、監査役 |
共済事由 | 退任、廃業、解約 |
掛金(月額) | 1,000円~70,000円(増減可能) |
解約 手当金 |
掛金合計額の80%~120%(12ヵ月未満は掛捨て) |