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一人親方・特定作業従事者の方の労災保険
個人事業主※も労災保険(特別加入制度)に入れます!
※一人親方・特定作業従事者・フリーランス等
保険料は社会保険料控除の対象です!
年会費・手数料は全額経費として計上できます。
※法人の場合は、年会費・手数料および保険料を経費に計上できます。
労災保険
「特別加入制度」とは
本来、加入の対象にならない事業主・一人親方なども
特別に労災保険に任意加入できる制度です
労災保険は本来、事業(事業主)に雇用される「労働者」の保護を目的とした制度であり、事業主(一人親方も)、家族従事者、法人の代表者、役員等「労働者とは扱われない方々」の災害は、労災保険の保護の対象となりません。
しかし、そういった「労働者とは扱われない方々」の中には、労働者と同様の業務に従事しており、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護されるべき方々がいます。そこで、これらの方々に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入を認めているのが、一人親方労災保険です。
身分証明書をスマホで撮影
- ・マイナンバーカード、免許証、パスポートなど
- 裏面に記載がある場合は裏面もお送りください。
- 保険証、住民票など、顔写真のない身分証明書の場合は2点ご用意ください。
- ・外国人の方は在留カード両面
運送業の方
使用車両によって届出書・許可証が必要な場合があります。
申し込みフォームから
必要事項と証明書を送信して完了!
TSCから順次ご連絡します