社会保険・労務全般・諸規程
健康保険・厚生年金
面倒な事務手続きはプロにお任せ!
法人:全業種
個人経営:業種と人数により
社会保険の適用
が義務
付けられています。委託のメリット
- 専門家の無料相談
- 安心の低料金で事務負担を軽減
- 社会保険調査のご相談
- 面倒な事務処理にかかる労力を削減
社会保険への加入手続や保険料の納入は
事業所単位で事業主の責任のもとで行われます
健康保険について
加入者本人及びその家族の業務外の病気、ケガ、死亡、出産に関して給付することを目的とした保険制度です。
病気・ケガ
- 療養の給付
- 保険証で必要な診療が受けられます。本人、家族とも3割の負担。
- 高額療養費
- 本人や家族の1カ月の自己負担が定額を超えた分について給付します。
- 傷病手当金
- 休業した4日目から支給開始日以前の継続した12カ月の各月の平均標準報酬日額の3分の2が支給されます。
出産
- 出産育児一時金
- 被保険者およびその被扶養者が出産されたときに出産費の補助として、一時金が支給されます。
- 出産手当金
- 産前産後の一定期間の休業について、支給開始日以前の継続した12カ月の各月の平均標準報酬日額の3分の2が支給されます。
死亡
- 埋葬料(費)
- 本人や家族が死亡したとき、原則50,000円が支給されます。
厚生年金について
加入者の老齢、障害、死亡について給付し、加入者及びその家族の生活の安定と福祉の向上を目的とした保険制度です。
- 老齢年金
- 国民年金または厚生年金の加入期間が原則として10年ある場合、65歳から給付されます。
- 障害年金
- 厚生年金加入中の病気・ケガが原因で障害(1級・2級・3級)の状態になったときに給付されます。
- 遺族年金
- 厚生年金の加入者または老齢年金の受給資格のある人が死亡したときにその遺族に給付されます。
※有資格者等による定めのある業務については、有資格者等が行います。
法人概要
社会保険労務士法人TSC | |
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設立 | 2004年(平成16年)8月 |
事務所 |
東京 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル14階 TEL:03-6758-2652 FAX:03-6758-2653 |
愛知 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号 名駅サウスサイドスクエア2階 TEL:052-559-0341 FAX:052-559-0342 |
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大阪 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMM21階 TEL:06-7173-2734 FAX:06-7173-2735 |
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事業 内容 |
労務管理(社会・労働保険手続き)全般および労務相談業務、就業規則・諸規定の作成、各種助成金アドバイス等 |