労災上乗せ補償(みらいふ労災共済)

労災事故は企業様にとりましても、労災事故に遭われた従業員様にとりましても、とても深刻な問題です。CACグループでは、万一、労災事故が起きた場合でも皆様にご安心いただくために、「共済協同組合みらいふ」を設立しております。

手厚い補償とリスク回避のために!
「共済協同組合みらいふ」にお任せください

非営利団体ならではの
安い掛金と充実した補償
共済協同組合みらいふは中小企業様の相互扶助のためにCACグループが設立した非営利の組合です。運営管理にかかる経費を最小限に抑えて安い掛金を実現しました。掛金は全額損金に計上できます。
共済給付金は非課税
事業主も補償対象
労働保険事務組合TSCを通じて労災保険に特別加入している事業主様・海外派遣者の方もみらいふ労災共済に加入できます
建設業者も安心!経審加点
下請時も補償
みらいふ労災共済は経営事項審査で加点されるための要件を満たしています。「下請特則」に加入することで下請時も補償が受けられます
労災保険と併せて
休業時の収入を100%補償
労災事故により休業した場合、政府労災から80%、みらいふ労災共済から20%、あわせて100%の収入が補償されます。
※複数事業労働者については、みらいふ労災共済に加入している事業所に関するものが支払い対象となります。
労災・共済金
申請窓口を一本化
共済協同組合みらいふは労働保険事務組合TSCと連携しており、1回のご連絡で共済と政府労災両方の手続きを開始いたしますので請求漏れがありません。
2口加入で
死亡・障害補償が2倍
2口加入いただくことにより、死亡共済金、障害共済金支払日数を最大2倍まで増やすことができます。

補償内容

共済金は、被災労働者の平均賃金を基礎としているため、その額は被災労働者の収入に見合った額となります。また、4日以上の休業、軽度の後遺障害にいたるまで広く、手厚く補償されます。

  • 休業共済金
  • 障害共済金
  • 死亡共済金

共済金が支払われる例

  • A社の社員が通勤中、トラックと衝突し150日入院した後、亡くなった場合
  • B社の社員が電動工具を使用中、誤って機械に挟まれて負傷し後遺障害11級となった