一括有期事業の手続きが簡素化されます
事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以下の2つを廃止します。
①一括有期事業開始届の廃止
平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、「一括有期事業開始届」を提出する必要はございません。現状、一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。しかし、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、この一括有期事業開始届が廃止されるため、提出する必要がなくなります。
②一括有期事業の地域要件の廃止
現状、一括される有期事業については、地域要件が定められています。このため、定められた地域の範囲外で行われる事業はー括されず、個別に有期事業として成立させる必要があります。しかし、平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止されることにより、遠隔地で行われるものも含めて一括されることとなります。
※平成31年3月31日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、一括有期事業開始届の提出が必要となり、また地域要件が適用されます。
【参考URL】
厚生労働省ホームページ|『平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!』
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/ikkatsuyuukiriifuretto.pdf