任意継続被保険者の標準報酬月額の上限改定について

平成31年4月1日より、健康保険法上の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について、28万円から30万円に改定されました。
尚、健康保険法第47条に以下の規定がございます。

  1. 資格を喪失した時の標準報酬月額
  2. 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

のどちらか少ない額を任意継続被保険者の標準報酬月額とすると規定されています。
このため②が上限となります。

※平成30年9月30日時点の全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円であったため、準報酬月額は30万円(22等級)に該当します。

【参考URL】
全国健康保険協会・協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001