雇用保険の基本手当日額が改正されました

令和元年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が最大75円引き上げられました。引き上げられた理由は、毎月勤労統計調査(毎月決まって支給される給与の平均額の調査)によりH30年度の平均給与額がH29年度と比べて0.89%上昇したためです。

基本手当日額の最高額の引き上げ

  1. 60歳以上65歳未満
    7,087円 → 7,150円(+63円)
  2. 45歳以上60歳未満
    8,260円 → 8,335円(+75円)
  3. 30歳以上45歳未満
    7,505円 → 7,570円(+65円)
  4. 30歳未満
    6,755円 → 6,815円(+60円)

基本手当日額の最低額の引き上げ

1,984円 → 2,000円(+16円)

※基本手当日額とは、基本手当(失業手当)、再就職手当、就業促進定着手当等として給付される金額を決定するための日額です。

基本手当は離職理由や勤続年数で給付日数が決定されます。再就職手当、就業促進定着手当については、基本手当の給付を受け、基本手当の支給残日数が一定数残った場合は給付されます。

【参考URL】
厚生労働省ホームページ|雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05967.html