パートタイム・有期雇用労働法の施行について

2018年7月に働き方改革関連法が公布されたことにより、2020年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。
(中小企業における適用は2021年4月1日からとなります)

●改正のポイント●
非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の①~③を統一的に整備します。

  1. 不合理な待遇差の禁止
    同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇差について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。同一労働同一賃金ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理にあたるかを例示します。
  2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
    非正規社員は「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることが出来るようになります。事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
  3. 行政による事業主への序変・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
    都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
    ※行政ADRとは、事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことを言います。

【参考URL】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000471837.pdf