令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
【参考URL】全国健康保険協会
■令和2年度都道府県単位保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
■被保険者の方の健康保険料額(令和2年3月~)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/