高年齢労働者の雇用保険料免除措置の終了について
雇用保険につきましては、平成29年から65才以上の労働者についても雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として、高年齢労働者(注)に係る雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日からは、当該経過措置は終了し、高年齢労働者(※)に係る雇用保険料も徴収の対象となります。
(※)保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方
【参考URL】
厚生労働省 三重労働局 ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/topics/29032901/201912100001_00001.html