申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、所得税と個人事業主様の消費税、及び贈与税の申告期限と納付期限が、令和2年4月16日(木) まで延期されることとなりました。
詳しくは下記URLをご確認ください。
国税庁ホームページ
■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf